1978-10-19 第85回国会 参議院 商工委員会 第2号
そういう公共事業会社が名前が違った子会社をつくって、一私益法人の立場に立って他の会社をボイコットするようなことが、社会的責任の上から許されていいのかどうかという点を私は聞いている。——ちょっと待ってください。それは大臣に聞く、それは。ガス事業法の第十二条に、いわゆる一般ガス事業以外の事業というものについては非常な制限を設けております。
そういう公共事業会社が名前が違った子会社をつくって、一私益法人の立場に立って他の会社をボイコットするようなことが、社会的責任の上から許されていいのかどうかという点を私は聞いている。——ちょっと待ってください。それは大臣に聞く、それは。ガス事業法の第十二条に、いわゆる一般ガス事業以外の事業というものについては非常な制限を設けております。
公共事業会社が一私益法人の立場に立って、人格が違うからと言ったって資本全部出しておいて、一私益法人の立場に立ってこういう御運動をなさることが妥当とお考えですか。
○岩間正男君 経営の危機が叫ばれて、再建の道を目指す公共事業会社が、このような土地売買に手を出している事実というのは、行政監督の立場から考えれば、これは運輸当局の責任が重大だと思うんですが、この点はどうお考えになりますか。
国費の支出につきにましても、民間会社あるいは公共事業会社といえども、国全体の予算から見まして、自分が起したところの損害を国にかぶせるということは、これは許されない。特に公共事業会社でありますならば、当然その責任をみずから感じなければならないと思うのでありますが、こういう指導をされたことがありますか。
そういう点が違つておりますし、又帝国石油会社と、それから普通の公共事業会社との間には、これは危険性において相当違つておる点があるのじやないかと思うのであります。例えば帝石におきましては相当探鉱をし、試掘をし、そして若し当らない場合におきましては、失敗しましたときは非常なこれは危険にさらされるわけでございます。
たとえばアメリカの私的公共事業会社におきましての内部金融がどういう動きをたどつておるかということを照し合せてみますと、アメリカの公益事業に属します諸産業、なかんずく電気事業でございますが、証券金融から内部金融に移りつつある形勢が認められるのであります。そしてこれが社会公共の福祉にもマッチするというところから、レバラトリー・ボデイ、公益事業委員会の方式にもそれが若干取入れられておる。
私はこの点アメリカ企業経済のマテユリテイということと、一つの表裏をなしておると思つておりましたところ、先ほど申しましたクレメンズの木には、公共事業会社の経済の成熟と、公共事業会社のさような資金計画の転換ということは、関連があるということをうたつております。そして私はただちにこのことをもつて、あえて日本の現実の公社を律するということをやるわけではないのでございます。
国民は、直接間接国家の補助を受けているところの公共事業会社が、果してこれでよいのかと憤慨を覚えるでありましよう。これがために、私は国民に代つて本日政府並びに各関係者に警告を発しつつ、若干の質問を展開したいと思うのであります。併しその根源は案外遠きにあるのではないかと思われます。
公共事業会社が、発行済の株式と社債の大体同額を持つていることは、正常な財政である。現在所持している各株券所持者に、もう正株追加発行すると、(現在持つている各人の株を計六株とする)発行済の祉債と株式の価値を大体平均させるであろう。このような追加発行株券は、資本剰余金から擦除する。この増加した株式に対する合理的な利益配当の支払相当金は、料金の中に含めるべきである。このところちよつと……。
次に公共事業令の一部改正でありますが、第四十七条は改正商法による授権資本制度のもとにおきましては、公共事業会社の資本金額の変更につき、公益事業委員会の認可を要件とすることは、適当でありませんので、資本金額の変更にかえて、会社の発行する株式の総数または額面株式を発行するときの一株の金額の変更を認可事項といたしました。 第四十九条は公共事業会社の会計整理に関する本条の規定の整理であります。
○松永(安)政府委員 率直、誠実、公平を守りまして、将来の公共事業会社に対しまして私どもがおせわと申しますか、あるいは御監督と申しますか、そういうことをして行かなければならぬことは、当然の、また最上の任務であります。ことにその出発にあたりまして、時日が足りないために、各種のことに不行届きの点が多々あろうかと思います。
対する物品税率変 更の陳情書 (第 四九六号) 五四 株式譲渡の名義書換期間制限に関する陳情 書 (第五〇〇号) 五五 関税法の一部改正に関する陳情書 (第五〇六号) 五六 証券対策に関する陳情書 (第五二九号) 五七 法人税の納税円滑化に関する陳情書 (第五三三号) 五八 たばこ民営反対に関する陳情書 (第五四二号) 五九 税制改革に伴う公共事業会社
そういうことで融通会社などは要らん、一方公共事業会社が有機的によく各地方の情勢を見て、そうして適正に運営して行けばいい。それも一応の理窟は立つのですけれどもそうなれば各地区に区分したところの……九つの地区というものを原則に従つて分けて行けばそれでいいのだ。それを一方に持つて行つて、先の消費地に関係のあるものは全部そこへ持つて行く。併しそうかと思うとそうでないところもある。
その同じ地域内に事業家等の希望によつて他の公共事業会社ができた場合に、それは「のれん」権あり、財産権ありとしたならば、これは由々しき問題になるわけです。
○岩木哲夫君 そうすると、公共の利益が優先するという建前であるならば、今問題の二十八條の第三項でありますか、公共のために利益であると考えた場合には二つ以上の公共事業会社の許可をしても差支えないわけじやないのですか。
こういうことになりますと、民営民有の会社になりました場合に電気が、今度の電力再編成法でも公共事業法を見ましても、これは後の私の本質問に入りますが、こちらの公共事業会社に責任を持たすということが非常に薄くなつておるのですから、そうすると実質問題で、九州に百万キロの電気が必要であつても現在の五十万キロしかないのを九州の産業発達と比例して高い電源を開発して行くというようなことは、これは民有民営の独立採算制
吉田 信邦君 国税庁長官 高橋 衞君 委員外の出席者 專 門 員 黒田 久太君 專 門 員 椎木 文也君 ――――――――――――― 三月六日 証券対策に関する陳情書 (第 五二九号) 法人税の納税円滑化に関する陳情書 (第五三三号) たばこ民営反対に関する陳情書 (第五四二号) 税制改革に伴う公共事業会社
それど先程資料を差上げてございますが、この税制改革に対する公共事業会社の要望という資料がございますが、この最後に表が付けてございます。でこれを御覧願いますと各種の事業に及ぼす税金の影響が一目瞭然としておりますが、電気事業がこの中で殊に固定資産税において非常に大きな割合の負担を背負う。収入に対して固定資産税の割合というものは一〇・四%も影響を受ける。外の産業よりもずつて多い。